メールマガジン 《脱サラ起業・実践記!》
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第20号 「雇用か請負か?~ 税務的取扱に注意」
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■ 「雇用か請負か?~税務的取り扱い等に注意」
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「雇用」か「請負」か?
これって結構「論点」になる内容ですよね。
「雇用」ならば「源泉税の徴収対象」になりますし、「請負」
ならば「消費税の課税取引」で「源泉税の徴収対象になる場
合とならない場合」があります。
中小企業経営者側が「請負(=外注)扱い」と認識をして契約
を結んでいたとしても、税務調査等の際に「雇用」とみなされ
て「消費税」や「源泉税」を追徴課税されるケースなども多い
と聞きます。
それでは、「雇用」と「請負」の線引きはどのように考えれば良
いのでしょうか?
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■判定方法
給与 → 「雇用関係等に基づく労働の対価」
請負 → 「独立して営まれた業務の提供の対価」
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これらの判定は契約の形態ではなく、実態によって判断されます。
具体的には下記のような事実関係を総合的に勘案して決めること
になります。
判定事項 給与となる場合 請負となる場合
個々の作業について
指揮監督を受けるか 受ける 受けない
他の人に代替できるか できない できる
引渡前完成品の滅失等
の責任 会社 作業人
交通費・材料・用具の負担 ある 無い
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◆税金の取扱
1.消費税
給与であれば消費税は不課税。
請負であれば課税取引。
(支払側では税額控除ができ、受取側は申告納税義務が発生)
2.源泉税
給与であれば支払の際に源泉所得税の対象。
請負であれば源泉所得税の対象外。
(請負でも税理士報酬など一定の場合には対象となる)
3.事業税
給与は「付加価値割」の対象となりうる。請負であれば
対象外。
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個々のケースによって個別に検討しなければなりませんが、
一般的には、上記のような論点を念頭において経営していく
ことが望まれます。
雇用か請負かは、結構ナイーブな問題なので
大きな損をする前に、事前に税理士等の専門家に相談するこ
とをお勧めします。
(注)上記取扱は一般的なケースを想定して解説しております。
個々の案件についての税務的取り扱い等を保証したもの
ではありません。
ホステス報酬などの「給与」と「外注報酬」の区分があいま
いなものについては、取り扱い一つで結構得することも多い
ですよ。
これについては、折を見て掲載しようと思います。
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