メルマガ第20号

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メールマガジン 《脱サラ起業・実践記!》 

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第20号  「雇用か請負か?~ 税務的取扱に注意」



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■  「雇用か請負か?~税務的取り扱い等に注意」
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 「雇用」か「請負」か?

  これって結構「論点」になる内容ですよね。

 「雇用」ならば「源泉税の徴収対象」になりますし、「請負」
 ならば「消費税の課税取引」で「源泉税の徴収対象になる場
 合とならない場合」があります。

 中小企業経営者側が「請負(=外注)扱い」と認識をして契約
 を結んでいたとしても、税務調査等の際に「雇用」とみなされ
 て「消費税」や「源泉税」を追徴課税されるケースなども多い
 と聞きます。

 それでは、「雇用」と「請負」の線引きはどのように考えれば良
 いのでしょうか?



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 ■判定方法
 
  給与 → 「雇用関係等に基づく労働の対価」

  請負 → 「独立して営まれた業務の提供の対価」


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 これらの判定は契約の形態ではなく、実態によって判断されます。
 具体的には下記のような事実関係を総合的に勘案して決めること
 になります。

 

  判定事項       給与となる場合    請負となる場合

 個々の作業について
 指揮監督を受けるか      受ける       受けない

 他の人に代替できるか    できない      できる

 引渡前完成品の滅失等
 の責任            会社        作業人

 交通費・材料・用具の負担   ある        無い




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 ◆税金の取扱


 1.消費税
   給与であれば消費税は不課税。
   請負であれば課税取引。
 (支払側では税額控除ができ、受取側は申告納税義務が発生)


 2.源泉税
   給与であれば支払の際に源泉所得税の対象。
   請負であれば源泉所得税の対象外。
  (請負でも税理士報酬など一定の場合には対象となる)


 3.事業税
   給与は「付加価値割」の対象となりうる。請負であれば
   対象外。


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 個々のケースによって個別に検討しなければなりませんが、
 一般的には、上記のような論点を念頭において経営していく
 ことが望まれます。


 雇用か請負かは、結構ナイーブな問題なので
 大きな損をする前に、事前に税理士等の専門家に相談するこ
 とをお勧めします。



(注)上記取扱は一般的なケースを想定して解説しております。
   個々の案件についての税務的取り扱い等を保証したもの
   ではありません。



 ホステス報酬などの「給与」と「外注報酬」の区分があいま
 いなものについては、取り扱い一つで結構得することも多い
 ですよ。

 これについては、折を見て掲載しようと思います。



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