メールマガジン 《脱サラ起業・実践記!》
実体験をもとに、中小企業経営に必要な実務情報を掲載しています。
第2号 「定款作成時の注意点」
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■ 「定款作成と電子認証 ~
第一回:定款作成時の注意点 」
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株式会社などの「法人」を設立する上で、まず最初に作成す
るのが「定款」です。
定款とは、呼んで字のごとく「約束ごとを定めたモノ」で、
一般的には「その企業の法律」なんてことが言われます。
定款とは、絶対に記載しなければならない事や、記載すると
効力を発生する事、そして記載してもかまわない事・・・の
3種類から成り立っています。
自分たちがこれから作ろうとする会社が「何を生業にしてい
くのか?」といった事柄や、本店所在地、設立時の役員につ
いて、設立時の出資の状況・・・などなど、色々と検討して
決める事柄が満載です。
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■ 定款作成時に一番なやんだこと
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◆ 事業年度の検討
私がANBY経営株式会社というコンサルティング会社を設立
した際に、定款作成の段階で一番悩んだのが「事業年度」です。
「事業年度」とは、簡単に言えば「何月決算の会社にするか?」
です。
上場会社などは「3月決算」と決まっていますが、一般的な中小
企業である非上場会社の場合には、決算期は「任意」で決められ
ますので様々です。
製造業などを営む法人さんの場合には、2月や8月といった非繁忙
期にあわせて決算期を設定している会社さんも多いですし、あえて
もっとも忙しい時期に決算期を持ってくる会社さんもあります。
(理由は色々とあります・・ちょっとここでは書けませんけど・・)
ちなみにうちの会社は6月決算です。
したがって、設立事業年度である第一期については、
平成20年1月28日~平成20年6月30日
の6ヶ月しかありません。
ちなみに私が重要視した理由は「消費税」です。
消費税は、ある一定規模以上の事業者が「納税義務者」として
消費者から売上の際に預った消費税を納めるシステムになってい
ます。
逆を言えば、その一定規模に満たない規模の事業者の場合には、
お客さまから預った消費税を納める必要はありません。
当然、設立当初は「売上高」はたいしたことがないであろうと
予測をして、あえて第一期は6ヶ月で区切ったのです。
詳しくは、国税庁のHP等を参照・・。
国税庁のHP(消費税の納税義務者)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6121.htm
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■ 目的の決定
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次に悩んだのが、会社の目的です。
会社が設立された後にどのような業務を行っていくのか?を記載
する必要があります。それを「目的」といいます。
原則として、法人はこの定款に記載した「目的」を主業務として
行っていくことになります。
もちろん、当初予定していなかった業務分野に進出することは可
能ですし、その際に「目的」を追加することも可能です。
ただ、「目的」を追加したり削除するためには、登録免許税が3
万円かかりますから、むやみやたらと変更はしたくないのが本音
です。
出来る限り、この定款作成時に「自社が執り行う業務目的」は網
羅しておくことが望まれる訳です。
◆ 借入れのための目的変更
余談ではありますが、金融機関などからの借入れのために「目的」
を変更する会社もあります。
どういう意味かというと、会社の「目的」に記載されていない業務
から得る収益は、決算書上では「営業外収益」として表示されます。
そのような営業外収益はあくまでも「本業ではない収入」なので、
決算書上の「営業利益」の部にはカウントされません。
そこで、営業外収益を「営業収益(=売上高)」として表示して、
少しでも「優良企業の決算書」として見栄えをよくするために、
あえて「目的」変更をするのです。
少しでも「借入れがしやすい決算書」にすることを狙っているので
すね。(^-^)
次回のメルマガでは、定款の電子認証について記載します。
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