メルマガ第2号

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メールマガジン 《脱サラ起業・実践記!》 

実体験をもとに、中小企業経営に必要な実務情報を掲載しています。

第2号  「定款作成時の注意点」



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■  「定款作成と電子認証 ~ 
         第一回:定款作成時の注意点 」
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 株式会社などの「法人」を設立する上で、まず最初に作成す
 るのが「定款」です。

 定款とは、呼んで字のごとく「約束ごとを定めたモノ」で、
 一般的には「その企業の法律」なんてことが言われます。

 定款とは、絶対に記載しなければならない事や、記載すると
 効力を発生する事、そして記載してもかまわない事・・・の
 3種類から成り立っています。

 自分たちがこれから作ろうとする会社が「何を生業にしてい
 くのか?」といった事柄や、本店所在地、設立時の役員につ
 いて、設立時の出資の状況・・・などなど、色々と検討して
 決める事柄が満載です。


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 ■ 定款作成時に一番なやんだこと
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 ◆ 事業年度の検討

 私がANBY経営株式会社というコンサルティング会社を設立
 した際に、定款作成の段階で一番悩んだのが「事業年度」です。

 「事業年度」とは、簡単に言えば「何月決算の会社にするか?」
 です。
 上場会社などは「3月決算」と決まっていますが、一般的な中小
 企業である非上場会社の場合には、決算期は「任意」で決められ
 ますので様々です。

 製造業などを営む法人さんの場合には、2月や8月といった非繁忙
 期にあわせて決算期を設定している会社さんも多いですし、あえて
 もっとも忙しい時期に決算期を持ってくる会社さんもあります。
 (理由は色々とあります・・ちょっとここでは書けませんけど・・)


 ちなみにうちの会社は6月決算です。
 したがって、設立事業年度である第一期については、
 平成20年1月28日~平成20年6月30日
 の6ヶ月しかありません。


 ちなみに私が重要視した理由は「消費税」です。

 消費税は、ある一定規模以上の事業者が「納税義務者」として
 消費者から売上の際に預った消費税を納めるシステムになってい
 ます。

 逆を言えば、その一定規模に満たない規模の事業者の場合には、
 お客さまから預った消費税を納める必要はありません。

 当然、設立当初は「売上高」はたいしたことがないであろうと
 予測をして、あえて第一期は6ヶ月で区切ったのです。


 詳しくは、国税庁のHP等を参照・・。

   国税庁のHP(消費税の納税義務者)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6121.htm



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 ■ 目的の決定
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 次に悩んだのが、会社の目的です。
 会社が設立された後にどのような業務を行っていくのか?を記載
 する必要があります。それを「目的」といいます。

 原則として、法人はこの定款に記載した「目的」を主業務として
 行っていくことになります。

 もちろん、当初予定していなかった業務分野に進出することは可
 能ですし、その際に「目的」を追加することも可能です。

 ただ、「目的」を追加したり削除するためには、登録免許税が3
 万円かかりますから、むやみやたらと変更はしたくないのが本音
 です。

 出来る限り、この定款作成時に「自社が執り行う業務目的」は網
 羅しておくことが望まれる訳です。


 ◆ 借入れのための目的変更


 余談ではありますが、金融機関などからの借入れのために「目的」
 を変更する会社もあります。

 どういう意味かというと、会社の「目的」に記載されていない業務
 から得る収益は、決算書上では「営業外収益」として表示されます。

 そのような営業外収益はあくまでも「本業ではない収入」なので、
 決算書上の「営業利益」の部にはカウントされません。

 そこで、営業外収益を「営業収益(=売上高)」として表示して、
 少しでも「優良企業の決算書」として見栄えをよくするために、
 あえて「目的」変更をするのです。

 少しでも「借入れがしやすい決算書」にすることを狙っているので
 すね。(^-^)




 次回のメルマガでは、定款の電子認証について記載します。



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