メールマガジン 《脱サラ起業・実践記!》
実体験をもとに、中小企業経営に必要な実務情報を掲載しています。
第17号 「賃料引き下げ・保証金償却」
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■ 「資金繰りプチ改善案(2)~賃料引き下げ・保証金償却~」
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今回も、前回に引き続き「資金繰り改善策」についてです。
経営を行っていく上で、資金繰りに大きな影響を与えているもの
の代表格である「家賃」についての一考察・・。(^-^)O
昨年後半以降、業種や地域を問わず「非常に厳しい売上高」にな
ってますよね。
業績が伸びている会社さんもありますが、弊社の顧問先の中小企
業さんも「減収」となっているところも多いです。
ある程度資金に余裕がある状況ならば、この時期を「減収・増益」
路線で乗り切れることも出来るのですが、資金的に余裕のない会
社様の場合には、売上の減少がそく「資金ショート」につながる
危険性が出てきます。
そんなとき、一ヶ月の資金繰りを考える上でもっとも目立つのが
家賃や地代などではないでしょうか。
事実、弊社の顧問先企業様からも「地代・家賃」に関するご相談
が今年に入って急激に増えてきています。
先日、次のような相談がありました。
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ここにきて業績が悪化したため、資金繰りが非常に厳しい!
このままだと資金繰りがショートしてしまうので、家賃の
減額を申し出ようと思う。
ついでに「保証金」の償却についても止めさせて、保証金を
返してもらおうと思っているんだけど、どうだろうか?
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この会社の賃貸借契約書を見ると、
「賃料については、更新時にお互いに誠意をもって話し合う」
という旨の文言が入っていました。
ですから、賃料の引き下げ自体は可能だと思われます。
(もちろん、常識の範囲内で・・・ですけどね)
ただ、預け保証金の償却については「更新ごとに話し合う」とい
う文言はどこにもありません。
はたして、法律上での取り扱いとして「保証金の償却」はどのよ
うな位置づけにあるのかを、専門家に聞いて見ました。
以下は、弊社のエキスパート専門家制度に登録をされている行政
書士谷麻由実先生に教えていただいた内容の一部です。
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判例では、オフィスビル等の事業使用目的の場合には、保証金の
償却条項も無効とはされないようです。
なぜなら、オフィスビル等の賃貸においては、
退去時の原状回復義務を、通常の使用によって生じる損耗にまで
拡大する特約も合理性がある、と判断されていました。
また、保証金の償却を原状回復費用とは別個に負担する旨の特約
をそのまま認めるものでした。
(東京高等裁判所 平成12年12月27日判決)
民間の一般住宅は、通常の使用によって生じる損耗の修繕に要す
る費用は、すでに賃料に含まれているため、
賃借人が退去に際して負担すべき費用は、「賃借人の故意・過失、
善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による
損耗等」に限られるとされています。
一方、オフィスビルの賃貸借の場合には、原状回復費用が賃借人
の建物使用方法・使用期間等、賃借人側の事情によって左右され
るため、賃貸人側で適正な原状回復費用をあらかじめ賃料に含め
て徴収することが現実的に不可能であることから、上記のような
扱いになっているようです。(谷先生談)
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結論を言うと、業務使用目的で借りている場合には、「保証金」
や「その償却」という契約については、法律上認める取り扱いに
なっいるので、個別な事情がない限りは「返還」等の取り扱いは
難しいとのことですね・・。
谷先生の解説等の内容を踏まえて、弊社のお客様は「家賃減額」
の一本に狙いを定めて、資金繰り改善の一歩をとる事になりまし
た。
仮に「何千円」かであっても、家賃は毎月支払うものですから、
資金繰り改善の効果は徐々に大きくなってきます。
みなさんも自社の家賃の適正額を検討してみてはいかがですか?
(^-^)/
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