メルマガ第17号

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メールマガジン 《脱サラ起業・実践記!》 

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第17号  「賃料引き下げ・保証金償却」



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■  「資金繰りプチ改善案(2)~賃料引き下げ・保証金償却~」
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 今回も、前回に引き続き「資金繰り改善策」についてです。
 経営を行っていく上で、資金繰りに大きな影響を与えているもの
 の代表格である「家賃」についての一考察・・。(^-^)O



 昨年後半以降、業種や地域を問わず「非常に厳しい売上高」にな
 ってますよね。
 業績が伸びている会社さんもありますが、弊社の顧問先の中小企
 業さんも「減収」となっているところも多いです。


 ある程度資金に余裕がある状況ならば、この時期を「減収・増益」
 路線で乗り切れることも出来るのですが、資金的に余裕のない会
 社様の場合には、売上の減少がそく「資金ショート」につながる
 危険性が出てきます。


 そんなとき、一ヶ月の資金繰りを考える上でもっとも目立つのが
 家賃や地代などではないでしょうか。

 事実、弊社の顧問先企業様からも「地代・家賃」に関するご相談
 が今年に入って急激に増えてきています。


 先日、次のような相談がありました。


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 ここにきて業績が悪化したため、資金繰りが非常に厳しい!
 このままだと資金繰りがショートしてしまうので、家賃の
 減額を申し出ようと思う。

 ついでに「保証金」の償却についても止めさせて、保証金を
 返してもらおうと思っているんだけど、どうだろうか?

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 この会社の賃貸借契約書を見ると、
 「賃料については、更新時にお互いに誠意をもって話し合う」
 という旨の文言が入っていました。

 ですから、賃料の引き下げ自体は可能だと思われます。
 (もちろん、常識の範囲内で・・・ですけどね)

 ただ、預け保証金の償却については「更新ごとに話し合う」とい
 う文言はどこにもありません。

 はたして、法律上での取り扱いとして「保証金の償却」はどのよ
 うな位置づけにあるのかを、専門家に聞いて見ました。


 以下は、弊社のエキスパート専門家制度に登録をされている行政
 書士谷麻由実先生に教えていただいた内容の一部です。


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 判例では、オフィスビル等の事業使用目的の場合には、保証金の
 償却条項も無効とはされないようです。

 なぜなら、オフィスビル等の賃貸においては、
 退去時の原状回復義務を、通常の使用によって生じる損耗にまで
 拡大する特約も合理性がある、と判断されていました。
 また、保証金の償却を原状回復費用とは別個に負担する旨の特約
 をそのまま認めるものでした。
  (東京高等裁判所 平成12年12月27日判決)

 民間の一般住宅は、通常の使用によって生じる損耗の修繕に要す
 る費用は、すでに賃料に含まれているため、
 賃借人が退去に際して負担すべき費用は、「賃借人の故意・過失、
 善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による
 損耗等」に限られるとされています。

 一方、オフィスビルの賃貸借の場合には、原状回復費用が賃借人
 の建物使用方法・使用期間等、賃借人側の事情によって左右され
 るため、賃貸人側で適正な原状回復費用をあらかじめ賃料に含め
 て徴収することが現実的に不可能であることから、上記のような
 扱いになっているようです。(谷先生談)


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 結論を言うと、業務使用目的で借りている場合には、「保証金」
 や「その償却」という契約については、法律上認める取り扱いに
 なっいるので、個別な事情がない限りは「返還」等の取り扱いは
 難しいとのことですね・・。


 谷先生の解説等の内容を踏まえて、弊社のお客様は「家賃減額」
 の一本に狙いを定めて、資金繰り改善の一歩をとる事になりまし
 た。

 仮に「何千円」かであっても、家賃は毎月支払うものですから、
 資金繰り改善の効果は徐々に大きくなってきます。


 みなさんも自社の家賃の適正額を検討してみてはいかがですか?
 (^-^)/


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