メールマガジン 《脱サラ起業・実践記!》
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第16号 「住民税特別徴収の納期の特例」
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■ 「資金繰りプチ改善案~住民税特別徴収の納期の特例~」
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今回は、簡単にできる「資金繰り改善策」のひとつとして使える
「住民税特別徴収の納期の特例制度」のご紹介です。(^-^)O
給与所得者の住民税については、原則「給与支払い時」に給与支
払者側で天引きして預り、翌月の10日までに各自治体に納付する
制度です。
たとえば「25日に給与を支給する会社」の場合には、25日に預っ
た住民税を、翌月の10日までに納めることになりますから、最大
15日間だけ会社側が預ることになります。
今回ご紹介する「住民税特別徴収の納期の特例制度」を用いれば、
最大6ヶ月分の住民税を預ることができますので、その分が資金繰
り改善効果をもたらします。
所得税の場合には広く知られている「納期の特例」制度ですが、住
民税にも同じような制度があったんですね。
ちなみに、大田区のホームページには、次の様に説明されています。
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■特別徴収
給与所得者(サラリーマン)の方を対象とした納税方法を
「特別徴収」といいます。区から「特別徴収税額通知書」
により給与の支払者(事業主=特別徴収義務者)を通じて
税額12か月分がサラリーマン本人に通知されます。
給与の支払者は通知されたこの税額を6月から翌年5月
まで、毎月の給与から天引して区に納入します。
納期限は給与を支払った月の翌月10日です。
■納期の特例
従業員が常時10人未満の事業所等には、年2回払いの制
度があります。なお、納期の特例の承認を受けていて、前
年度の税金の滞納がなく、給与支払報告書を期限内に提出
していただければ、次年度にそのまま継続されます。
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毎月払っていたものが、最大6ヶ月間プールできる・・・。
資金繰り改善効果は言うまでもありません。(^-^)
もちろん、弊社でも採用しています。
資金繰りの改善は、「小さい改善策の積み重ね」です!
売上増が厳しい経済状況だからこそ、こんな小さいことでも
やっていく必要があるんですね。
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