メルマガ第16号

anby.gifANBY経営 株式会社

 ニーズに応じて柔軟に対応できる「専門的知識提供サービス」の効果

 ANBY経営 株式会社
〒169-0075           
東京都新宿区高田馬場4-4-11 内藤ビル3E
TEL 03-5937-5817 FAX 03-5937-5818

メールマガジン 《脱サラ起業・実践記!》 

実体験をもとに、中小企業経営に必要な実務情報を掲載しています。

第16号  「住民税特別徴収の納期の特例」



------------------------------------------------------------------------
■  「資金繰りプチ改善案~住民税特別徴収の納期の特例~」
------------------------------------------------------------------------


 今回は、簡単にできる「資金繰り改善策」のひとつとして使える
 「住民税特別徴収の納期の特例制度」のご紹介です。(^-^)O



 給与所得者の住民税については、原則「給与支払い時」に給与支
 払者側で天引きして預り、翌月の10日までに各自治体に納付する
 制度です。

 たとえば「25日に給与を支給する会社」の場合には、25日に預っ
 た住民税を、翌月の10日までに納めることになりますから、最大
 15日間だけ会社側が預ることになります。


 今回ご紹介する「住民税特別徴収の納期の特例制度」を用いれば、
 最大6ヶ月分の住民税を預ることができますので、その分が資金繰
 り改善効果をもたらします。



 所得税の場合には広く知られている「納期の特例」制度ですが、住
 民税にも同じような制度があったんですね。


 ちなみに、大田区のホームページには、次の様に説明されています。


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


 ■特別徴収

 給与所得者(サラリーマン)の方を対象とした納税方法を
 「特別徴収」といいます。区から「特別徴収税額通知書」
 により給与の支払者(事業主=特別徴収義務者)を通じて
 税額12か月分がサラリーマン本人に通知されます。

 給与の支払者は通知されたこの税額を6月から翌年5月
 まで、毎月の給与から天引して区に納入します。
 納期限は給与を支払った月の翌月10日です。


 ■納期の特例

 従業員が常時10人未満の事業所等には、年2回払いの制
 度があります。なお、納期の特例の承認を受けていて、前
 年度の税金の滞納がなく、給与支払報告書を期限内に提出
 していただければ、次年度にそのまま継続されます。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



 毎月払っていたものが、最大6ヶ月間プールできる・・・。
 資金繰り改善効果は言うまでもありません。(^-^)

 もちろん、弊社でも採用しています。


 資金繰りの改善は、「小さい改善策の積み重ね」です!

 売上増が厳しい経済状況だからこそ、こんな小さいことでも
 やっていく必要があるんですね。





  ★意見、ご感想などは、次のメールアドレスへ!

     連絡用アドレス → info@anby.co.jp



LinkIcon業務サービス

  • 会社設立・創業支援
  • 資金繰り分析
  • 経営財務体制強化支援
  • 介護事業経営サポート
  • 事業承継及びM&Aサポート